キャンプと言えば、必須アイテムでもあるキャンプナイフ(サバイバルナイフ)。
調理に使ったり紐の切断やバトニングなど、使用するシーンが多くある大事な相棒。
そんな自分愛用のキャンプナイフですが、普段の持ち運びには注意が必要です。
キャンプに持って行くキャンプナイフをそのまま、車のダッシュボードやトランクなどに入れることもあると思います。
そしてキャンプから帰ってきた後も、うっかり車に載せたままにしてしまったり・・。
実はこれ、銃刀法違反に該当してしまうことになり得る、とても危険で気をつけなければならないポイントなのです。
悪気がなく無意識だったとしても、ダメなものはダメ!
車にナイフを載せたまま、そのままうっかりと降ろすのを忘れてしまう。
そこに巡回パトロールしている警察官から、職務質問を受けてしまうと面倒な事になってしまいます。
そんなことになれば時間も無駄にしますし、必死に言い訳をしても通じないかもしれません。
当記事は、そんな愛用のキャンプナイフ(サバイバルナイフ)の普段の管理や、キャンプに持って行くときの「持ち運び(携帯、所持)」について解説します。
- キャンプナイフの銃刀法違反についての見解
- キャンプナイフの軽犯罪法の該当について
- キャンプナイフの携帯方法
キャンプに持参するナイフは銃刀法違反になる?
キャンプに行くときに、持っていくことが多いキャンプナイフ。
ナイフではないとしても、調理のために包丁やその代わりになる刃物類は持っていくと思います。
そんな必須アイテムとも言えるナイフ類は、果たしてキャンプに持っていっても大丈夫なのでしょうか?
結論から言うと、
”キャンプにナイフ(包丁含む)を持っていくのはOK”
ただし注意すべき点はいくつかあります。
銃刀法の正式名称は、
「銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう)」
と言い、読んで字のごとく銃や刀剣類の所持について取り締まる法律になります。
もっと細かく言うと、
「銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制」
について定められたもの。
さすがに、銃を持ち歩く人はいないでしょうが「刀剣類」となるとどうでしょうか。
ここで言う、
「刀剣類」の定義
とはどういうことなのか?
ということを焦点に解説していきます。
「銃砲刀剣類所持等取締法 第二条の2」には、次のように記載されています。
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
難しくてよくわかりませんよね。
簡潔に次の様に解釈できます。
- 刃が15cm以上の刀&やり&なぎなた
- 刃が5.5cm以上の剣
- 飛出しナイフ
これらを「刀剣類」と定義しているのです。
この定義の中で、キャンプに行くときに携帯している可能性が高いものは刃が5.5cm以上の剣?
と思いそうですが、厳密には違います。
「第二十二条」には次のような記載があります。
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
銃砲刀剣類所持等取締法
つまり、
「刀剣類以外でも刃の長さが6cmをこえる刃物の携帯は禁止しますよ!」
ってことも述べているんですね。
ふと、こんな疑問が浮かびました。
「刀剣とナイフ(包丁)っていったい何が違うんだ!?」
って…。
なんとなくイメージではこんな感じですよね?
ナイフ
包丁
日本刀
剣
イメージはこんなレベルの認識。
イメージはあるんだけど、具体的に何が違うかと言われたら困ります。
どれも刃物だから、危険と言えばすべて危険だし…。
「槍・ナギナタ」とか「剣・日本刀」なんて、持ち歩いてたらヤバい人だってのは分かります。
悪気がないのなら「包丁・ナイフ」は、なんでダメなんだろう?と思いませんか?
では、画像ではなく文字として認識するために順番に見ていきましょう。
「刀」について
刀は、武器(刀剣)の一種であり、剣の内でもとくに片側にしか刃のない物を指すのだそう。
確かに日本刀って反り返った感じの片刃ですよね。
日本刀って反っていて独特な形状をしていますが、これは殺傷能力を高める工夫だそうです。
「剣」について
剣とは、両刃(もろは)で直線状の剣身を持つ武器とのこと。
RPGゲームなんかによく出てきそうな、勇者の剣みたいなやつですね。
ではナイフはどうかと言うと、切るための道具で「とって・ハンドル」がついており、手に持って用いる汎用の刃物を指します。
「包丁」について
最後に包丁ですが、「包丁刀/庖丁刀(ほうちょうがたな)」
の略称であり、調理に用いる刃物の総称とのこと。
簡潔にまとめると、次のように考えることが出来ます。
- 刀剣類 = 殺傷するための武器
- ナイフ(包丁)= 使うための道具
要は、
「殺傷を目的としている刃物か、道具として使用する事を目的とした刃物か」
ってことですね。
これならなんとか理解できそうですね。
しかし、銃砲刀剣類所持等取締法を解釈すると道具である「ナイフ・包丁」であっても、正当な理由がないなら、刃の長さが6cmを超える刃物は携帯してはダメですよ!
と書かれています。
難しい・・・。
なので、
”「携帯している正当な理由」が、有るか無いか”
という点について考慮していきます。
キャンプナイフの携帯・所持について
携帯とは、
「身につけて、また手に持って持ち運ぶこと」
です。
自宅は除きますが、屋内・屋外を問わず、ナイフ(包丁)をカバンや衣服に入れて持ち歩いたりしている状態です。
また、車内に置いてある場合なども含むと考えてください。
正当な理由とは、
「なんらかの物ごとを、実施・使用する道理に見合った理由」
です。
正当な理由には次のような事があげられます。
- 和食の板前さんが、出勤の際に自前の包丁を仕事に持っていく
- 今購入したナイフ(包丁)を、自宅に持ち帰る途中
- 修理するために、販売店に持っていく
- キャンプや釣りなどで使うための往復途中
以上のようなことが、正当な理由としてあげられます。
なので、キャンプに持っていく為にナイフ(包丁)を所持していることは、正当な理由だって言えそうですね。
しかし安心するのはまだ早いです!
ここまでを見て、
- よーし!これで安心。堂々と持っていける!
- 刃が6cm超えたらダメなんだったら、もっと刃の短いものにしよう
などと安易に考えてしまうのは、ちょっと待ってください。
「銃砲刀剣類所持等取締法」だけ気をつければ良いというわけではありません。
早とちりしてしまわないように、「軽犯罪法」についても知識を入れておきましょう。
キャンプナイフ携帯|注意が必要な軽犯罪法について
ここまで、「銃砲刀剣類所持等取締法」についての解釈を説明してきました。
しかしそれ以外にも、「軽犯罪法」という法律があります。
こちらにも目を向け、把握しておきましょう。
「軽犯罪法」というのは、
”日常生活における比較的軽微な違法行為を取り締まる法律”
のことです。
軽犯罪法には様々な軽犯罪について条文がありますが、ここでは「刃物」において規定されている条文を見てみましょう。
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
第一条 二
と、このように規定されています。
軽犯罪法は、該当すれば拘留され科料が課されます。
拘留とは、刑事施設に身柄を拘束し自由を奪う刑罰で1~30日の期間の物です。
懲役に比べれば軽いですが、普通に仕事もしていて、普通の生活をしている人なら拘留なんてとんでもないことです。
また、科料とは罰金(1万円以上を指す)とは違い、1千円~1万円未満の財産刑となります。
科料だけを見れば、軽微な罰則のようにも見えますが、普通は拘留なんかされては困りますよね。
拘留は「懲役・禁錮」よりは軽い刑ではあり、科料も少ない額と言えます。
軽微な違法行為ということで、罰則は刑罰の中でも軽い部類です。
こういった事から軽犯罪法は、軽微な犯罪に対して定められている法律ということになります。
ただし起訴をされてしまって、結果が有罪となってしまえば立派な前科となってしまいます。
これは判決での刑罰の有無とは別に、刑が免除されても前科となってしまうのです。
キャンプナイフの携帯方法
刃物といってもその種類は多く、その利用目的は非常に幅広く多岐にわたります。
日常生活においても、「包丁やハサミ」「カッターナイフ」など、使用する事も多いでしょう。
それらを、自宅内で使うのであれば何の問題もありません。
しかし、外出時においては「刃物を自由に携帯できる」という事ではないのです。
ニュースで見るような、電車内・通り魔などによる殺傷事件もが、たまに起こっているのも事実。
キャンプナイフを含む刃物というのは、
”凶器として使用される可能性がある”
という認識を持ちましょう。
もし、誰でも自由に凶器となり得る刃物を平然と持ち歩いて良いのであれば、とても恐ろしい事です。
キャンプで携帯しているアナタには悪意が無くても、「刃物」は第3者からみれば、単に凶器に見えるという考え方も持っておきましょう。
キャンプに行こうと、ウキウキとした気持ちで車で出かけたとします。
そして、スーパーやコンビニの駐車場などにおいて、荷物を整理整頓したりするかもしれません。
その時に一瞬、他人の視界にあなたの持っているナイフが目に入ったとしたなら、それは恐怖・脅威以外の何物でもありません。
そして、たまたま警察官に職務質問を受けることになった際にも、同じように見られる可能性があるという事です。
警察官からすれば、凶悪犯罪の重大事件を引き起こしかねない刃物ですから、簡単に見逃すわけにもいかないでしょう。
あえて、キャンパー達を狙い打った職質をするケースも増えているようです。
そうした背景には、犯罪者がキャンパーを装って難を逃れようとしている事案が増えているのかも知れませんね。
そんな時に備えて、
キャンプナイフを携帯している正当な理由がある
という事を分かってもらえる必要があります。
例えば、
- 車のナビゲーションに目的地のキャンプ場が設定されている
- ナイフ以外にも、様々なキャンプグッズが一緒に積み込まれている
この様な状況が、第3者目線で見て取れれば説明もしやすく、納得を得られる可能性が高いでしょう。
実際に、キャンプ場への往復路であれば説明は付くと思います。
しかし、キャンパーを狙った職質を前提に考えると、キャンプナイフ等の刃物の「携帯」についても万全を期しておく必要があります。
具体的にどのように携帯しておけばいいのか、いくつか例をあげておきます。
①刃物ケースに入れる
まずはしっかりと専用ケースなどに入れており、刃が見えない状態にしておくようにしましょう。
刃がむき出しの状態では怪我の恐れもあります。
すぐに「使用できる状態=凶器」と見なされかねません。
②厳重に梱包する
ケースに入れたキャンプナイフは、さらに収納袋に入れるまたはタオルで包みましょう。
すぐに取り出して、使用する事が出来ない状態にしておくことが必要です。
面倒ですが、警察官目線でどの様に見られているかという事を意識しておきましょう。
③荷物の底の方に置いておく
収納BOX・車のトランク・バックパックなどへ収納する際には、他のアイテムもたくさんあるでしょう。
その中でも、一番取り出し難い奥の方に入れておきましょう。
これらを意識し、万全な持ち運びを行ないつつ見て分かるような正当な理由がそろっていれば、よほどの難癖をつけてくる警察官でない限り大丈夫でしょう。
そしてキャンプから帰ったら積み残したままにならないように、すぐに降ろすようにしておきましょう。
キャンプナイフ銃刀法違反|まとめ
ここまで、
- 「銃砲刀剣類所持等取締法」
- 「軽犯罪法」
について解説してきましたが、みなさんの意識や考え方は同じだったでしょうか?
とにかく「刃物」である以上は、違反になる意識をしっかりと持つことが重要です。
刃物類を携帯するときは、
- 正当な理由があること
- 持ち運び方には最善の注意を払うこと
- 用途が終わったら即座に携帯している状態を終了させること
です。
前日にキャンプに行ったまま、キャンプナイフ等を携帯している状態を維持してしまっていては言い逃れできません。
車のトランクやダッシュボードに、無意識に入れてしまったまま忘れてしまうのが一番やりがちなミスです。
いつ警察官から職務質問を受けるかわかりません。
出来るだけ、職務質問を受けずに済むようにする努力も必要です。
特にキャンプなどは、自分の居住区域ではない県外に出る事も多いでしょう。
県外ナンバーであれば、職務質問を受ける可能性も高くなります。
また、キャンプ場へ向かう道中において、ホームセンターや道の駅、コンビニなどに立ち寄る方も多いでしょう。
こういった往復路での店舗への立ち寄りも、極力控えるようにしておきましょう。
危険な刃物を携帯するためには、様々な注意が必要ですが、捕まってしまってから嘆いても時すでに遅しです。
キャンプナイフは常に正しく携帯するようにし、大自然でのキャンプを大いに楽しみましょう!
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